HOME >  業務案内 >  不動産登記 >  抵当権等の担保抹消

不動産に担保(抵当権または根抵当権)を設定して借り入れた住宅ローンや事業資金などの返済が終わった際は、その担保の登記を抹消する必要があります。

 

完済後は、お早めに抹消手続きをおこなってください

借入先にもよりますが、完済後、担保を抹消するための書類一式を借入先の金融機関から受け取ることになります。これらの書類には、有効期限があるものも含まれております。
また、書類を受領した際の金融機関の代表者が変更になると、書類の再発行が必要な場合もあります。その場合、金融機関から担保の抹消の書類を受領しましたら、お早めに抹消の手続きをすることをお勧めします。

 

過去に返済が終わっている古い担保が見つかった場合

過去に借り入れを完済しているにも関わらず、不動産に古い抵当権等の担保がついたままになっている場合や、不動産を相続により取得した際などに、何十年も前の担保がついたままになっていることを発見する場合もあります。
このような場合については、借入先に問い合わせをし、完済の事実を確認してから、担保を抹消するための書類を交付してもらうことが必要になります。

 

以下、抵当権等の担保抹消を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れです。


フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
詳細を原則として面談にてお聞きします。この時点で詳細なお見積りが可能です。
no3 書類の受領・署名押印
金融機関等より受領した書類一式をお預かりし、登記委任状に署名押印をいただきます。
no4 登記申請
当事務所にて、登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで、登記が完了します。
no4 登記完了
お預りした書類・登記の完了証をお渡しいたします。



必要書類

■ 金融機関から受け取った書類一式
■ 本人確認書類 ※運転免許証、保険証など

※所有者の方の住所が登記簿上の住所と異なっている場合は、同時に住所変更の登記が必要となります。その際は、住民票もご準備ください。