HOME >  業務案内 >  不動産登記 >  不動産の売買(購入・売却)

不動産の購入または売却をする場合には、不動産の売買による名義変更の登記が必要となります。

不動産売買の多くは、不動産仲介業者が中に入り、また、住宅ローン設定等の関係上、金融機関も深く関係してくるため、売買当事者様から直接司法書士事務所にご依頼がされる機会は少ないかと思います。

したがって、売買当事者様から直接、当事務所にご相談・ご依頼いただく不動産の売買については、不動産仲介業者を介さない、いわゆる個人売買である場合が多いため、以下、個人売買についてのご説明します。

個人売買は不動産仲介業者を介す場合に比べ、トラブル発生の可能性が高くなりますので、不動産仲介業者を介さない場合の注意点をしっかりとご認識・ご了承していただくことが必要となります。
※不動産仲介業者の業務は、不動産の買い手または売り手を探すだけでなく、法令上の権利関係や規制、相隣関係、取引条件など、不動産に関する様々な調査・確認をし、売買が安全かつ適法に成立するよう業務を行います。

当事務所としては、個人売買の登記のご依頼をお受けすることは可能ですが、トラブルが発生しても当事者間で解決することが可能な親族間取引などの場合以外は、できる限り、不動産仲介業者を介すことをお勧めしています。

以下、不動産の売買(個人売買)を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。


フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
面談にて、詳細をお聞きします。
なお、不動産の固定資産評価額がわかる書類(不動産の納税通知書等)をご持参いただければ、この時点でおおよそのお見積提示が可能です。
no3 売買契約書の作成
売買契約書を作成していない場合は、当事務所が作成します。
no4 代金支払い・書類の授受(決済)
通常、買主の売買代金の支払いと、売主の権利証等の引き渡しを同時に行います。この場に司法書士が立ち合い、登記に必要となる書類の授受、登記書類への署名押印を行います。
no5 登記申請
当事務所にて、登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで、登記が完了します。
no6 登記完了
買主の方には、新しい権利証が発行されますので、お渡しをします。
売主の方には、お預りした権利証をお返しします。



必要書類

以下は、不動産の売買の登記で必要となる書類となります。

下記書類は、初回面談時にすべてを揃えていただく必要はございません。
面談の際に改めて司法書士から必要書類の内容をご説明させてただきます。

売主の方

■ 不動産の納税通知書(または固定資産税評価証明書) ※最新年度のもの
■ 不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)
■ 印鑑証明書(3か月以内) 1通
■ 本人確認書類 ※運転免許証等

 ※売主の方の住所が登記簿上の住所と異なっている場合は、同時に住所変更の登記が必要となります。
 その際は、売主の方の住民票も必要となります。

買主の方

■ 住民票 1通
■ 本人確認書類 ※運転免許証等