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(生前)贈与とは、財産を所有する方(贈与者といいます)が相手の方(受贈者といいます)に財産を無償で譲渡する契約です。

贈与については、贈与税が大きく関係してくるため、慎重に検討する必要があります。

贈与は相続と違い、受贈者は、全くの他人でもかまいませんが、贈与税との関係上、特別控除や非課税制度のある親子間・夫婦間での贈与が多いのが現状です。また、場合によっては、相続税の節税対策として生前贈与が利用されることもあるそうです。

贈与税について検討

贈与税についての控除・非課税等は以下のような制度があります。

・贈与税の基礎控除
・相続時精算課税制度
・住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置
・贈与税の配偶者控除

それぞれ、個々に細かな要件があり、かつ、毎年税制改正が行われ内容が変更していきますので、
利用をする際には、事前に最寄りの税務署や税理士等にて、最新の情報を確認をすることが大切です。

その他の税金について検討

不動産の贈与は、贈与税以外に不動産取得税、登録免許税がかかります。
受贈者がいずれ相続人となる子供や配偶者である場合については、仮に相続で取得した場合は、不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与に比べ、税率が低く設定されています。

以下、不動産の贈与を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れです。


フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
詳細を原則として面談にてお聞きします。この時点で詳細なお見積りが可能です。
no3 贈与契約書等の作成
当事務所にて、贈与契約書を作成します。
no4 必要書類の受領・書類への署名押印
権利証等の書類をお預りします。
また、贈与契約書、登記委任状に署名押印をいただきます。
no5 登記申請
当事務所にて、登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで、登記が完了します。
no6 登記完了
新しい権利証、お預りした権利等をお渡しします。


贈与税の申告・・・贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日の間に、所轄の税務署に贈与税の申告を行わなければなりません。


必要書類

■ 不動産の納税通知書(または固定資産評価証明書) ※最新年度のもの
■ 不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)
■ 贈与する方の印鑑証明書(3か月以内)
■ 贈与を受ける方の住民票
■ 本人確認書類(贈与する方、贈与を受ける方双方) ※運転免許証、保険証など

贈与する方の住所が住所変更により登記簿上の住所と異なっている場合は、同時に住所変更の登記が必要となります。その際は、贈与する方の住民票もご準備ください。