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不動産を所有する方がお亡くなりになった場合は、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
この手続きは「相続登記」呼ばれ、お亡くなりになった方を「被相続人」、その配偶者や子など遺産を相続する権利がある方を「相続人」と呼びます。

相続登記では、遺言書がある場合とない場合で異なります。
遺言書がある場合は、一般的には遺言書の内容に従って相続人に名義を変更しますが、手書きの遺言書の場合には、事前に家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

一方、遺言書がない場合は、各相続人が法律で定められた相続分(法定相続分)を有することが原則ですが、相続人全員で話合い(遺産分割協議)、全員が同意すれば、これと異なる内容で相続登記をすることが可能です。

相続人の中には、生き別れた親・子、疎遠となり音信不通となってしまった兄弟などがいる場合もあるかと思います。当事務所では、そうした場合の対応・手続きについても、相談に応じ、一緒に解決策を探していきます。

相続登記は、相続税の申告と異なり、期限の定めはありませんが、そのまま放置してしまうと、相続人は時間の経過とともに増えていき、場合によっては遺産分割協議がまとまらないという状態になってしまうこともあります。
また、相続登記をしなければ、その不動産を売却したり、担保を付けたりすることはできません。よって不動産の所有者がお亡くなりになった場合には、なるべくお早めに相続登記をすることをお勧めします。

以下、相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。


フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
面談にて、詳細をお聞きします。
手書きの遺言書がある場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要ですので、その説明をいたします。
また、相続人の中に、生き別れた親・子、疎遠の兄弟がいる場合については、今後の対応について話し合っていきます。
なお、不動産の固定資産評価額がわかる書類(不動産の納税通知書等)をご持参いただければ、この時点でおおよそのお見積提示が可能です。
no3 相続人調査・確定
相続登記に必要となる戸籍等の書類を収集し、公的な書類により相続人を確定します。
no4 遺産分割協議書の作成
遺産分割が必要な場合は、当事務所が遺産分割協議書を作成します。
no5 書類への署名押印
登記委任状(不動産を取得する方のみ、認印で可)、遺産分割協議書(相続人全員、実印)など、
登記申請で必要な書類に署名・押印をいただきます。
no5 登記申請
当事務所にて、登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで、登記が完了します。
no6 登記完了
新しい権利証が発行されますので、お渡しをします。
また、収集した戸籍等、作成した遺産分割協議書も、登記完了後ご返却いたします。


必要書類

以下は、遺言書がない場合の相続登記で必要となる書類となります。
遺言書がある場合は、遺言書の種類により必要書類が異なりますので、別途お問合せください。

下記書類は、初回面談時にすべてを揃えていただく必要はございません。
面談の際に改めて司法書士から必要書類の内容・取得方法など、ご説明させてただきます。

また、印鑑証明書以外の書類(戸籍、住民票等)は、当事務所が代わりに取得することも可能ですので、
日中お忙しい方、本籍地が遠方である場合などでも安心してご依頼ください。

■ 相続する不動産の納税通知書(または固定資産税評価証明書) ※最新年度のもの
■ 被相続人(お亡くなりになられた方)の死亡時から出生時までさかのぼる戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
  ※全部で何通になるかは、被相続人の転籍や婚姻などの状況により異なります。
■ 被相続人の住民票の除票 1通
■ 相続人全員の住民票(本籍・続柄は省略しないでください) 各1通
■ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議が必要な場合) 各1通
■ 本人確認書類(不動産を取得する方) ※運転免許証等

書類の有効期限について・・相続登記の書類は、被相続人の死亡日以降に取得されたものでしたら内容に変更がない限り有効期限はございません。