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会社を設立するには、設立の登記を法務局へ申請する必要があります。
会社の種類には、株式会社、有限会社(特例有限会社)、合同会社、合名会社、合資会社があります。
ただし、現行の法律では、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

その代りとして、株式会社の機関設計が緩和され、最低資本金制度の撤廃や1人取締役の設立も可能など、以前の有限会社に似た機関設計が株式会社で可能となっております。

どの種類の会社を選択するかに関して、新規に事業を立ち上げる方は、知名度や信用度を考慮して「株式会社」を選択する方が多いと思います。

また、既存の個人事業を法人化する場合で、取引先も固定しており、単に法人口座を用意したいというような理由であるならば、設立コストを抑えることができる「合同会社」を選択することもあります。

一方で「合名会社」と「合資会社」については、株式会社に比べ、設立コストを抑えることはできますが、会社の責任を無限に負う無限責任社員を置く必要がありますので、選択する際はその点を十分に注意する必要があります。
まずはお気軽にご相談くださいますようよろしくお願いします。

以下、株式会社の設立を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。



手続きの流れ

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
面談にて、詳細をお聞きし、会社の機関設計やその他の必要事項(商号、事業目的、出資者、資本金、役員、事業年度など)を確認していきます。
no3 類似商号・事業目的の適否の確認
希望される商号と事業目的について、登記の可否を調査・確認します。
no4 定款の作成
決定いただいた内容に基づき、当事務所が定款を作成します。
no5 定款認証
当事務所が代理人となり、公証人役場で定款の認証を受けます。
原則として、定款に貼る印紙代(4万円)が不要となる電子定款での認証を受けます。
no5 資本金の払い込み
出資者1名の通帳を使い、出資金の払い込みを行います。
no5 登記申請
当事務所にて、登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
3日ほどで、登記が完了します。
no5 登記完了
定款、印鑑カード、あらかじめご依頼いただいた通数の会社の謄本(全部事項証明書)、印鑑証明書をお渡します。



必要書類

以下は、不動産の売買の登記で必要となる書類となります。

下記書類は、初回面談時にすべてを揃えていただく必要はございません。
面談の際に、スケジュールを確認のうえ、司法書士から必要書類の内容をご説明させていただきます。

■ 出資者の印鑑証明書 (各1通)
■ 取締役の印鑑証明書 (各1通)
  ※出資者かつ取締役の場合は2通必要です
  ※取締役会を設置する場合は、代表取締役のみ
■ 出資金払込用の通帳 (出資者のうち、どなたか1名のもの)
■ 代表者届出印の作成 (会社の実印となる印鑑)
■ 出資者及び代表取締役の本人確認書類  ※運転免許証等