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自己破産とは多額の借金などの債務を負い、それらを自分の財産では返済することができない場合に、裁判所に申立てを行い、債務の免責を受ける手続きです。

一般的に、自己破産について、非常にマイナスなイメージを持っている方が多いかと思います。しかし、借金のない生活を再スタートできるという、非常にメリットの大きい手続きですので、マイナスイメージだけで手続選択を諦めることはせず、負債金額と収入、財産の状況、手続きすることのメリット・デメリット等を正しく理解した上で、手続選択を判断していただけたらと思います。

なお、自己破産による免責をうけるためには、原則として、浪費など免責を許可されない事由(免責不許可事由)に該当しないことが必要ですが、該当するとしても、債務者の生活態度の改善や反省具合などにより、裁判所が免責させることも多々あります。


メ リ ッ ト  

  • 免責を受けることで、原則としてすべての借金が免除されます。
  • 債権者からの催促や取立てが止まります。
  • 給与差押えがされている場合でも、破産申立と同時に止まります。
  • 将来に向けて貯蓄を開始するなど、新たな気持ちで生活を再スタートできる。


デ メ リ ッ ト

  • 連帯保証人がついている場合は、その方に請求がされることになる。
  • 原則として、価値のある財産(生活必需品を除く)は、処分しなければならない。
  • 破産情報が信用情報機関に登録され、7年~10年の間は、新たな借金等はできにくい。
  • 自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
  • 破産手続きの間、破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載され、本籍地の市区町村発行の身分証明書に破産の記録が記載される。
  • 破産手続きの間、一定の職業に就くことができない。


以下、自己破産申立手続を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。
ただし、めぼしい財産もなく、破産管財人が付かない場合の手続きです。



フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
面談にて、詳細をお聞きします。
no3 受任通知の送付・債権調査票の開示請求
債権者に対して、当事務所が受任した旨の通知を出します。
これにより、督促・取立を止めます。
また、同時に債権調査票の開示請求を行います。
no4 債務の確定
債権者より開示された情報をもとに、債務を確定します。
no5 破産申立準備
依頼者様と面談し、借入の経緯や事情・生活状況など、申立書作成に必要な事項を詳しくお聞きします。
また、申立書に添付する必要書類をご用意して頂きます。
no6 破産申立
裁判所に申立書類一式を提出します。
no7 破産審尋・破産手続開始決定
依頼者様が裁判所に出向き、裁判官と面接します。
借金をした経緯等について、裁判官より質問されることに答えます。
問題がなければ、裁判官が破産手続開始決定をします。
この後は、裁判所により、債権者への通知、官報への掲載手続き等がとられます。
no8 免責決定
問題がなければ、裁判所より、免責許可決定がされます。




必要書類

以下は、初回面談時にご準備いただきたい書類です。

■ 債務を証明する書類 ※借用書や契約書、借入・返済時の受取書・領収書など
  紛失・破棄等している場合も多いかと思いますが、お持ちの書類はできる限りご持参ください。
■ クレジットカード
■ 収入を証明するもの ※給与明細書、源泉徴収票など
■ 預金通帳
■ 本人確認書類 ※運転免許証や保険証など
■ 場合によっては住民票 ※債権者に提示している住所と、今の住所が異なる場合はご用意ください。
■ 認印