過払金とは、貸金業者(消費者金融や信販会社等)に対して、払いすぎた利息(※)のことをいいます。過払金請求とは、この払いすぎた利息の返還を貸金業者に対して請求をする手続きをいいます。
※利息制限法という法律では、上限金利を、借入額に応じて年15%~20%と定めており、これを超えた部分についての利息の設定は無効となります。しかし、多くの貸金業者は、長年、利息制限法に違反する金利で貸付を行っており、その場合、借主は、無効であり支払わなくてよい利息を支払っていることになります。
過払金が発生しているかどうかは、取引状況によって様々です。
利息制限法に違反する金利での貸付に係る債務を完済している場合は、過払金が発生していると言えます。
ただし、この場合、時効(最終取引より10年)となっていないか注意が必要です。
一方、利息制限法に違反する金利での貸付であっても、残債務がある場合については、債務が減少することになる場合もあれば、残債務がなくなったうえでさらに過払金が発生している場合もあります。
以下、過払金請求を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。
お問合せ | |
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。 | |
相談・ご面談 | |
面談にて、詳細をお聞きします。ご依頼いただく場合は、委任契約を締結します。 | |
受任通知の送付・取引履歴の開示請求 | |
貸金業者に対して、当事務所が受任した旨の通知を出します。 同時に過去の取引履歴の開示請求を行います。 |
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過払金の額の確定 | |
開示された取引履歴のすべてを、当事務所が利息制限法所定の利率で計算し直します。 | |
返還請求・交渉 | |
過払金の返還請求の交渉をします。 場合によっては、依頼者様と協議の上、裁判により請求することもあります。 |
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和解締結 | |
交渉がまとまったら、貸金業者との過払い金の返還についての和解契約を交わします。 | |
金銭(回収した過払金)の返還 | |
返還された過払金から当事務所の費用を差し引いた金額を、依頼者様へご返金いたします。 |
■ 債務を証明する書類 ※借用書や契約書、借入・返済時の受取書・領収書など
紛失・破棄等している場合も多いかと思いますが、お持ちの書類はできる限りご持参ください。
一切を破棄してしまった場合でも、業者名が分かれば対応は可能です。
■ クレジットカード ※返却・破棄していない場合
■ 本人確認書類 ※運転免許証や保険証など
■ 場合によっては住民票 ※貸金業者に提示していた住所と、今の住所が異なる場合はご用意ください。
■ 認印