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任意整理とは、借金の返済方法について、当事務所が直接、債権者と交渉し、和解した内容に沿って返済していただく手続きです。裁判所などの公的機関を通さない手続きになります。

  ・利息の割合が大きく、一向に借金の元金が減らず、完済までの目処が立たない。
  ・毎月の返済額が多額で滞納しているが、もう少し減額できれば返済できる。

このような状況でお困りの方にとって、有効な手続きとなります。

任意整理のメリット

一時的に返済・取立を止めることが出来ます。
債権者に対し、直ちに受任通知を送付します。
手続が進行し、当事務所が和解した内容での返済が開始するまでは、返済を止めることが出来ます。


利息制限法所定の利率で計算した債務額で交渉を進めます。
受任後は、まず、債務の調査を行います。
債権者によっては、高利な利息で取引をしていた期間がある場合があります。
その間の取引を利息制限法という法律で認められた利率で再計算することで、
本当に返済しなければならない債務を圧縮することができる場合があります。


債務の元金のみを返済する内容で和解します。
原則として、将来利息を除外し、債務の元金のみを分割(又は一括)で返済していく内容で和解交渉します。
これにより、完済までの合計返済額が大幅に減額できるため、結果として返済期間が短縮され、
早期に生活再建を図ることが可能です。


依頼者様の家計の状況を考慮して、返済内容を決定します。
債務整理手続の目的は、あくまで依頼者様の生活再建です。
月々の返済額は、残債務額のみで判断せず、依頼者様の家計の状況を考慮し決定していきます。


以下、任意整理を当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れになります。

フロー

no1 お問合せ
当事務所まで、お電話かメールにてお問合せください。
no2 相談・ご面談
面談にて、詳細をお聞きします。
債務の状況、現在の生活の状況、今までの借入の経緯などをお聞きし、今後の手続きの見通しを立てます。
no3 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
債権者に対して、当事務所が受任した旨の通知を出します。
これにより、一時的に返済・取立を止めます。
また、同時に過去の取引履歴の開示請求を行います。
no4 債務額の確定
債権者より開示された取引履歴をもとに、債務額を確定します。
利息制限法所定の利率を超える利率で取引されていた場合は、利息制限法所定の利率で計算し直します。
no5 弁済計画の検討・債権者との和解交渉
確定した債務額をもとに、返済計画案を依頼者様とともに検討のうえ作成します。
その後、当事務所が返済計画案を債権者に提示し、和解交渉を行います。
no6 和解締結・返済開始
債権者との和解が成立したら、和解契約書を取り交わします。
その後、和解内容に基づき、毎月の分割返済が開始します。


必要書類

■ 債務を証明する書類 ※借用書や契約書、借入・返済時の受取書・領収書など
   紛失・破棄等している場合も多いかと思いますが、お持ちの書類はできる限りご持参ください。
■ クレジットカード
■ 収入を証明するもの ※給与明細書、源泉徴収票など
■ 預金通帳
■ 本人確認書類 ※運転免許証や保険証など
■ 場合によっては住民票 ※債権者に提示している住所と、今の住所が異なる場合はご用意ください。
■ 認印